任意後見の周知が進んでいない、この制度は2025年に改正されて
使い勝手がよくなりました。
簡単に言うと、認知が始まっていないときに終焉計画を定めて裁判所に
預けておいて、始まると自分の選んだ後見人が計画をスタートさせる。
ポイントは、後見人が見ず知らずの弁護士ではなく自分の意思で選ぶ身近な人に
することができる点だと思います。
私は、この制度を勧めています。
任意後見制度
行政書士
行政書士任意後見の周知が進んでいない、この制度は2025年に改正されて
使い勝手がよくなりました。
簡単に言うと、認知が始まっていないときに終焉計画を定めて裁判所に
預けておいて、始まると自分の選んだ後見人が計画をスタートさせる。
ポイントは、後見人が見ず知らずの弁護士ではなく自分の意思で選ぶ身近な人に
することができる点だと思います。
私は、この制度を勧めています。
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