同性婚を認めないのは違憲状態

2022年11月30日、東京地裁は、同性婚を認める法制度がないのは違憲状態だとした判決を出した。全国同性婚訴訟の3つ目の地裁判決で、札幌の違憲判決、大阪の合憲判決に次ぐ3つ目の地裁判決だ。同性婚訴訟自体は棄却したものの、法制度が存在しないことは重大な脅威で、憲法24条2項に反する違憲状態との判断を示した。

憲法に(両性)の意思に基づき婚姻が成立する云々の表記があり、両性を男女と解釈しての同性婚違憲判決が出ている。しかし、今回の判決は、同性婚の法整備がされていないことが、大きな問題で国会の立法義務違反であるという見解である。

衆議院の定数比例“1票の重み”裁判と同じ裁判所の意見である。憲法、法律解釈では、同性婚は現在ダメだけれども、世の中の価値観に合わせて早く議論して法律を作りなさい、議論して法整備していない=動きが遅い事は、法律の違反ひいては憲法違反になりますよ、みたいな裁判所の背中押しである。政治資金問題や、統一教会問題で本来の仕事をしてこなかった議員さんへの司法からのカウンターパンチといえるでしょう。

同性婚法制化に向けて前進、よかった!

宝塚ひかり行政書士事務所
行政書士・マンション管理士 波多野 光

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