行政書士 任意後見制度
任意後見の周知が進んでいない、この制度は2025年に改正されて使い勝手がよくなりました。簡単に言うと、認知が始まっていないときに終焉計画を定めて裁判所に預けておいて、始まると自分の選んだ後見人が計画をスタートさせる。ポイントは、後見人が見ず...
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