特定技能の製造3分野が統合

行政書士

在留資格について、令和4年4月26日に閣議決定され5月25日付けで製造3分野の統合に係る関係省令等が公布・施行されました。

特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」(現行の製造3分野)の制度運用の実態等を踏まえ、これら3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」(新分野)とすることになり、政府基本方針及び分野別運用方針が変更されました。

在留資格認定証明書交付申請の予定がある方、又は現在申請中の方に係りますのでご確認をお願い致します。

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