自分のことは自分で決めるという権利のことです。
自己決定権は基本的人権です。当たり前だと思うかもしれません
しかし、日本社会において自己決定が難しい人々がいます。
現在、日本では、同性婚は認められていません。地方自治体が、準結婚形態として同性パートナーシップ制度を設けていますが、国では認めていません。同性カップルは、法律婚夫婦が持つ法的権利や利益を持ちません。同性カップルのパートナーの救急搬送にも立ち会えませんし、病室、手術、投薬の判断にも家族でないので、立ち会えません。葬儀にも参列できなかったり、相続においても特別相続者にもなれないため、亡くなったパートナー名義の家から出ていくしかありません。ただの友人と同じなのです。
お一人様にとっても、身体や精神の障碍を抱えたとき、自分がどうしたいかというお一人様の意思が、家族や周囲の都合より尊重されるでしょうか。
外国人もまた、その在留資格によって、職業選択の自由は大きく制限されています。外国人というだけで、アパートの入居や入店を断られたりというコミュニティでの生き辛さは、誰もが体験しています。
法律上の同性婚が合憲か否かの議論はこれから長い時間がかかるでしょう。それまで、こういった自己決定権の阻害を放置しておくことはできません。同性婚の不利益のい対しては、2015年に東京都渋谷区が同性パートナシップ制度を導入しました。同性婚を自治体レベルで保護していこうという努力です。宝塚市にも同性パートナシップ制度が導入されています。行政書士は、こういった法の網から抜け落ちる人々に対して、こういった、行政サービスへのアクセスや公証遺言状の作成など様々な制度を組み合わせ、自己決定権を確保していくお手伝いができると考えています。