改正区分所有法、準拠は3末までに

マンション管理士

区分所有法の改正に伴い、標準管理規約も改訂され本年度末までに
準拠を済ませるように国土交通省のお達しではあるが、なかなかどおして準拠が小幅
なら寄せやすいが、大幅な改訂が必要であれば管理組合、理事会では対応しきれない。
マンション管理士に依頼して費用で手間と時間を買うことになるが、しっかりしたマンション管理士は、すでにこの仕事をいくつか抱えていて仕事をさらに請けおえるかどうか?
難しいところである。それ以外の専門家となると費用がさらにかさむ可能性がある・・・
来年3月31日までのタイムリミット問題が悩ましい。

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